Governnance ガバナンス ガバナンス

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コーポレート・ガバナンスに
関する基本的な考え方


セレスは、上場企業として長期的な視野に立った企業価値の最大化を図るための体制構築をコーポレート・ガバナンスの基本目標とし、「経営の効率化」の推進と「コンプライアンスの強化」を図るべく経営管理組織の充実を図っております。
セレスは、事業をとりまく状況変化のスピードが早いインターネット関連業界に属しており、経営の機動性を確保すると同時に透明性及び健全性を高め、株主、顧客、ユーザー、及び従業員等のステークホルダーからの信頼性を確保することが経営の最重要課題の一つであると認識しております。情報管理を徹底するとともに、必要な情報開示を遅滞なく適切に行い、ステークホルダーに対する説明責任を果たしてまいります。また、コンプライアンスの強化を図るため、内部監査制度の強化、プライバシーマークでのルール厳守等を梃子にしたサービス品質の向上等、積極的に対処しており、今後とも社内体制の充実に真摯な姿勢で臨んでまいります。

内部統制システム構築の基本方針

コーポレートガバナンス体制

コーポレートガバナンス体制

取締役会の実効性評価結果の概要

セレスは、取締役会の実効性を高め、より充実したコーポレートガバナンス体制の構築と中長期的な企業価値向上を目指すため、東京証券取引所が定める「コーポレートガバナンス・コード」に基づき、取締役会の実効性に関する評価を実施し、その結果の概要について開示します。

指名・報酬諮問委員会

セレスは、2020年3月24日付で取締役会の任意の諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬諮問委員会を設置しております。
指名・報酬諮問委員会は、取締役の指名、報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の充実を図ることを目的としており、取締役会の諮問に基づき以下の各項目を審議し、その内容を取締役会へ答申します。

  • ①取締役の選任及び解任に関する株主総会議案の原案
  • ②代表取締役及び役付取締役の選定及び解職の原案
  • ③その他、取締役の選任及び解任、代表取締役及び役付取締役の選定及び解職等に関して取締役会が必要と認めた事項
  • ④取締役の報酬等に関する株主総会議案の原案
  • ⑤取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の現金報酬の内容及び現金報酬以外の報酬の内容に係る決定に関する方針の原案
  • ⑥その他、取締役の報酬等に関して取締役会が必要と認めた事項 なお、当社の指名・報酬諮問委員会の構成員は以下のとおりです。委員長:代表取締役社長 都木聡 委員:社外取締役 多田斎、社外取締役(監査等委員)髙橋由人

委員会の名称

全委員(名)

常勤委員(名)

社内取締役(名)

社外取締役(名)

社外有識者(名)

その他(名)

委員長(議長)

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬
諮問委員会

3

0

1

2

0

0

社内取締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

指名・報酬
諮問委員会

3

0

1

2

0

0

社内取締役

スキルマトリックス

取締役の専門性及び経験は以下のとおりです。

独立性

企業経営

営業•マーケティング

IT・DX

財務・会計

法務・リスク管理

SDGs・ESG

都木 聡

野﨑 哲也

小林 保裕

志賀 勇佑

多田 斎

千歳 香奈

髙橋 由人

上杉 昌隆

独立社外取締役

氏名

属性

会社との関係

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

多田 斎

他の会社の出身者

髙橋 由人

他の会社の出身者

上杉 昌隆

弁護士

  • a.上場会社又はその子会社の業務執行者
  • b.上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役
  • c.上場会社の兄弟会社の業務執行者
  • d.上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
  • e.上場会社の主要な取引先又はその業務執行者
  • f.上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
  • g.上場会社の主要株主(当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者)
  • h.上場会社の取引先(d、e及びfのいずれにも該当しないもの)の業務執行者(本人のみ)
  • i.社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者(本人のみ)
  • j.上場会社が寄付を行っている先の業務執行者(本人のみ)
  • k.その他

氏名

監査等委員

独立役員

適合項目に関する補足説明

選任の理由

多田 斎

多田氏は、金融機関を中心として代表者・役員を歴任され、企業経営の実務において豊富な経験と見識を有しており、当社の経営監督機能の強化にその資質を活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、多田氏は当社との間に特別な関係はなく、さらに、当社経営陣と利害関係もないことから、高い独立性を有していると判断され、一般株主と利益相反が生じるおそれはない独立役員として指定しております。

髙橋 由人

高橋氏は、当社に経営コンサルティングサービスを提供している株式会社エグゼクティブパートナーズの顧問に就任しております。ただし、当社の担当コンサルタントは高橋氏以外が担い、かつ、取引金額も僅少であるため当社の「主要取引先」には該当せず、高橋氏を当社の独立役員として指定することに問題はないと判断しております。

高橋氏は、金融機関を中心としたこれまでの経験と幅広い見識を有しており、当該見識等をもとに客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。また、高橋氏は当社経営陣と利害関係もないことから、高い独立性を有していると判断され、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。

上杉 昌隆

上杉氏は、弁護士として専門的見地並びに豊富な経験と知識を有しており、法的観点から公正かつ客観的に経営の妥当性を監督し、当社の監査機能の強化にその資質を活かしていただけると判断し、社外取締役(監査等委員)に選任しております。また、上杉氏は法律事務所を開設しておりますが、当社との間に特別な関係はなく、さらに、当社経営陣と利害関係もないことから、高い独立性を有していると判断され、一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定しております。

役員報酬

役員報酬は、固定報酬である基本報酬、当社の企業価値の持続的な向上及び株主価値の共有を目的とした中長期インセンティブである譲渡制限付株式報酬(非金銭報酬)、及び短期インセンティブである賞与で構成しております。なお、社外役員については、その役割と独立性の観点から固定報酬である基本報酬のみとしております。
なお、当社は2021年2月19日開催の取締役会において、取締役(監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針を含む「取締役報酬ポリシー」を定めており、その概要は次のとおりです。

取締役報酬ポリシー

1.取締役報酬の基本方針

  • ・取締役各人の経歴・職歴・職務・職責等に応じ、当社の業績・経営環境等を考慮の上、決定する。
  • ・株主の皆さまの期待に応えるよう取締役が継続的かつ中長期的な業績向上へのモチベーションを高め、当社グループ全体の価値の向上に資するものとする。
  • ・当社の企業理念を実践できる多様で優秀な人材を確保するために、競争力のある報酬水準を目指す。
  • ・取締役の報酬体系のみならず、各取締役の個人別の報酬に関しても、社外取締役が過半数を占める任意の諮問機関である指名・報酬諮問委員会の審議及び監督を経ることで、客観性及び透明性を確保する。

2.取締役報酬の基本構成

コーポレートガバナンスの維持・向上の観点及び基本方針の実践の観点から、当社の取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の報酬は、(1)固定報酬である基本報酬、(2)短期インセンティブ報酬としての賞与、(3)中長期インセンティブ報酬としての株式報酬(事前交付型譲渡制限付株式)の3類型により構成し、その割合等は、取締役の役位に応じるものとする。社外取締役の報酬は、期待されるその役割に鑑み、固定報酬である基本報酬のみとする。

3.各報酬類型の額の決定方針等

(1) 基本報酬(固定報酬) 役位、常勤・非常勤の別、経歴、過去の給与・報酬水準、担当分野・職務の内容、同業界の報酬水準等を総合的に考慮して、決定することとする。

(2) 賞与 短期インセンティブ報酬としての性質及び株主の利益との共通化という観点から、取締役会で決議し業績予想として毎年2月頃に公表する連結当期純利益(連結損益計算書上の親会社株主に帰属する当期純利益を意味し、以下「連結当期純利益」という。)の額の達成状況に応じて、各取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)の職位、対象となる事業年度に係る当該取締役の基本報酬額、当該事業年度における貢献度、担当事業部門の業績・成長率等を考慮して決定する。

(3)株式報酬(事前交付型譲渡制限付株式) 当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆さまとの一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式の付与のために金銭債権を報酬として支給する。
その株式報酬の合計は、年20,000株以内及び年額200,000千円以内に収まることを前提として、対象となる事業年度に係る当社グループにおける連結当期純利益の額を考慮して決定するものとし、また、個人別の株式報酬の付与数及びその付与のために支給する金銭債権の額は、対象となる事業年度に係る対象となる取締役(監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下「対象取締役」という。)の基本報酬額のほか、各対象取締役の当該事業年度における貢献度、担当事業部門の業績・成長率、当社普通株式の株価の動向等を考慮して決定する。

4.取締役報酬の決定プロセス等

当社の取締役(監査等委員である取締役を除く)の報酬のうち、基本報酬及び賞与については、個々の取締役の相互評価、指名・報酬諮問委員会における原案の審議・策定、取締役会における各報酬の総額の決定等を経て、取締役会から委任を受けた代表取締役社長において、個人別の額を決定する。また、株式報酬(事前交付型譲渡制限付株式)については、指名・報酬諮問委員会における原案の審議・策定を経て、取締役会において、個人別の額及び付与数を決定する。

役員ごとの連結報酬等の総額等は1億円以上である者が存在しないため、個別の開示は行っておりません。
提出会社の役員区分ごとの報酬等の総額、報酬等の種類別の総額及び対象となる役員の員数は以下のとおりです。

報酬等の総額
(千円)

報酬等の種類別の総額(千円)

対象となる
役員の員数

基本報酬

賞与

譲渡制限付
株式報酬

うち、
非金銭報酬等

取締役(監査等委員を除く)(うち社外取締役)

203,021
(6,000)

155,850
(6,000)

30,000
(-)

17,171
(-)

17,171
(-)

6
(1)

取締役(監査等委員)(うち社外取締役)

15,330
(9,300)

15,330
(9,300)


(-)


(-)


(-)

4
(3)

合計(うち社外役員)

218,351
(15,300)

171,180
(15,300)

30,000
(-)

17,171
(-)

17,171
(-)

10
(4)

  • 注)
  • (1)上記報酬等の額には、2023年3月29日開催の第18期定時株主総会終結の時をもって退任した社外取締役(監査等委員)1名の在任中の報酬等が含まれております。
  • (2)賞与は、役員賞与引当金繰入額を記載しております。
  • (3)非金銭報酬として取締役(社外取締役及び監査等委員を除く)に対して、譲渡制限付株式を交付しております。なお、上記の譲渡制限付株式報酬は、当事業年度における費用計上額を記載しております。
  • (4)上記のほか、社外役員が子会社から役員として受けた報酬等の総額は2,400千円です。

政策保有を含む株式保有の方針

投資株式の区分の基準及び考え方
保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分について、株式の価値の変動または株式に係る配当によって利益を得ることを目的として保有する株式を純投資目的である投資株式、それ以外の株式を純投資目的以外の目的である投資株式としております。
なお、当社は投資育成事業を営んでいることから、連結貸借対照表及び貸借対照表において、純投資目的である投資株式を「営業投資有価証券」、純投資目的以外の目的である投資株式を「投資有価証券」として表示しております。
保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式
・保有方針及び保有の合理性を検証する方法並びに個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容
純投資目的以外の目的である投資株式は、業務提携および取引の維持・強化等を目的とするものであり、これらの政策保有株式については、対象企業との業務連携及び情報共有等から得られるシナジー効果を慎重に検討したうえで限定的に保有することを基本方針としております。また、継続保有の判断については適宜見直しを行い、保有意義が不十分な銘柄については縮減を進めてまいります。