「自己破産ができないケースがあるって聞いたけど、どのような人が該当するのかな?」このような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。
自己破産とは、債務の返済ができなくなったことを裁判所に申立て、破産手続きを行うことです。最終的に裁判所から「免責許可」を受ければ、債務がすべてなくなり経済的に再出発を図れます。
裁判所によると、破産手続開始の申立てが認められたからといって、必ずしも負債の支払義務が免除されるわけではありません。場合によっては「自己破産ができない」というケースもあり得るので、事前に条件について確認することは大切です。
こちらの記事では、自己破産ができないケースや、できないときの対処法などを解説します。自己破産を検討している方に役立つ内容となっているので、ぜひ最後までご覧ください。
- 自己破産をするための前提条件は「支払不能であること」「免責不許可事由に該当しないこと」
- 自己破産ができない具体的なパターン
- 自己破産ができないときの対処法としては任意整理か個人再生が挙げられる
- 返済能力を完全に喪失している人や借金問題で精神的に参っている人が自己破産を進めるべき理由
- 借金問題や自己破産に強いおすすめの法律事務所
そもそも自己破産とは?効果や条件を確認
自己破産とは、債務の返済ができなくなったときに、裁判所へ申し立てを行うことにより債務の返済を免除してもらう手続きです。自己破産をするには、支払不能であることと、後述する「免責不許可事由に該当しないこと」を満たす必要があります。
「多重債務者対策をめぐる現状及び施策の動向」によると、令和3年度における「自然人の自己破産事件の新受件数」は68,240件でした。なお、自己破産には「管財事件」と「同時廃止」の2つがあり、それぞれ以下のような特徴があります。
- 管財事件:破産者に一定の金額以上の財産がある場合。破産管財人が指名され、財産の管理・処分を行う
- 同時廃止:破産者の財産が少ない場合。破産管財人は指名されず、手続きが簡略化される
自己破産を行い裁判所から免責が許可されると、抱えている借金が免除されます。借金の負担がなくなり、新たな経済的なスタートが切れる点は自己破産を行う大きなメリットでしょう。
しかし、自己破産をすることで「ブラックリスト入り」してしまい、一定期間は新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなります。また、手持ちの資産は弁済に充てられることから、車や住宅を手放す必要があるデメリットに関しては押さえておきましょう。
自己破産ができないパターンとは?
借金を抱えているすべての人が、自己破産を行えるとは限りません。一定の条件に該当している場合は自己破産ができないため、自分が該当していないか確認しましょう。
債務額が少額のとき・債務の支払能力があるとき
債務額が少額だと「返済できる」とみなされ、自己破産が認められない可能性があります。また、十分な収入や資力があり債務の支払いができるときも、自己破産が認められない可能性があります。裁判所から「返済できる能力がある」と評価されると、自己破産はできません。
そもそも、自己破産の主な目的は返済能力を完全に失った人を経済的に救済することです。基本的には借金は返済しなければいけないため、債務の支払いができるのであれば、きちんと債権者へ返済するのが筋ですよね。
裁判所は、現在の借金額だけでなく収入や資産などを総合的に評価して、自己破産を認めるか判断します。原則として、自己破産は「資力と収入がなく、完全に借金を返せない状況」でなければできない点を押さえておきましょう。
免責不許可事由に該当しているとき
自己破産の「免責不許可事由」に該当している場合も、自己破産はできません。具体的に、以下のケースが免責不許可事由に該当します。
- 破産手続や免責手続において虚偽の説明・陳述をした場合
- 浪費やギャンブルによって負債を増やした場合
- クレジットで購入した商品をすぐに換金して負債を増やした場合
- 財産を隠したり,価値を減少させるような行為をした場合
- 支払能力について,債権者を欺いた場合
- 過去7年以内に確定した免責許可決定を受けている場合
自己破産を認めがたい事情や本人に落ち度がある場合は、自己破産が認められません。上記の免責不許可事由に当てはまる場合でも、程度が軽微である場合や本人が深く反省している場合などは、裁判所の裁量によって「裁量免責」が認められる場合があります。
もし免責不許可事由に該当している(該当していそう)な場合でも、弁護士に相談して自己破産ができる見込みがあるか相談してみましょう。
自己破産の予納金が支払えないとき
自己破産の手続きを行うときには、裁判所に対して手数料となる予納金を支払う必要があります。予納金の納付は破産手続きを開始する要件なので、予納金を支払わない場合は自己破産ができません。
予納金とは、破産手続きにかかる費用を前払いするイメージです。裁判所への手数料や破産管財人への報酬、官報公告費などが含まれます。
自己破産の手続きを行う前に、予納金の準備を忘れずに行いましょう。もし予納金の準備が難しい場合は、弁護士費用を分割払いにしてもらうなど、弁護士と交渉しながら手元資金を用意するのがおすすめです。
借金が非免責債権だけのとき
借金が非免責債権だけの場合は、自己破産ができません。非免責債権とは、その名の通り自己破産をしても支払い義務が免除されない債権を指します。
- 税金
- 社会保険料
- 不法行為に基づく損害賠償責任
- 養育費
- 従業員への給与
- 債権者名簿に記載しなかった請求権
- 罰金
非免責債権は、そもそも自己破産をしても影響を受けず、免責されません。抱えている債務がすべて非免責債権の場合、自己破産しても意味がないことになります。
例えば、債務の内訳が被害者への損害賠償請求や養育費の支払いで占められている場合は、自己破産できません。自己破産を検討するには、債務の大半が非免責債権に該当しないか確認することが重要です。
偏頗弁済を行ったとき
偏頗弁済(へんぱべんさい)とは、債務者が特定の債権者に対して、他の債権者に対して優先的に弁済を行うことです。破産法において債権者は平等に扱う必要があることから、破産手続き中に偏頗弁済を行うと、自己破産が認められません。
他にも、特定の債権者に資産を譲渡または低価格で売却し、売却代金を債務返済に充てることも偏頗弁済に該当します。
偏頗弁済は、破産手続きの公平性を損なう行為として破産法で禁止されています。自己破産手続き中に偏頗弁済が発覚すると、自己破産ができないため注意しましょう。
破産手続きに協力しない・妨害したとき
破産手続きに協力しない・妨害したときも、自己破産ができません。
- 資産額や債務額、債権者などの情報を正しく裁判所に伝えない
- 自己や他人の利益のために自己の財産を隠したりその価値を減少させる
- 債権者に害を与える目的で自己の財産を隠したりその価値を減少させる
- 裁判所や破産管財人が行う調査に協力しない
自己破産とは、返済不能に陥った債務者を救済するだけでなく、保有している財産を公平に債権者へ分配する目的があります。破産手続きに協力しない・妨害した者の自己破産を認めるのは、制度の趣旨に反します。
誠実に行動せず、手続きにも協力しない債務者を保護する必要はありません。そのため、弁護士や裁判所から指示を受けた場合は、速やかに従うことが重要と言えるでしょう。
【自己破産ができないと言われたら】個人再生か任意整理を検討する
自己破産ができない場合は、自己破産以外の手段を講じるしかありません。具体的には、個人再生や任意整理を中心に借金問題の解決を図ります。
- 個人再生:債務額に応じて、借金を最大10分の1に減額する制度
- 任意整理:将来の利息をカットしたうえで返済計画を考え直す制度
個人再生でも任意整理でも、借金の返済負担を軽減したうえで残債を返済しなければなりません。原則として「3年以内(最長5年)」に完済を目指すことになります。
自己破産は「すべての借金を帳消しにする」手続きである一方で、個人再生と任意整理は借金の減額に留まるため、相対的にメリットが小さいです。とはいえ、何もせずにいると借金が膨れ上がるだけで、何も解決しません。
そのため、自己破産ができない・認められなかったとしても、個人再生か任意整理を通じて借金問題の解決を図りましょう。詳細は弁護士に相談し、どの選択肢がベストなのかを考えることが大切です。
自己破産をしないほうがいいケース
自己破産は借金をすべて帳消しにできるため、どうしても借金が返せないという状況の方にとってメリットが大きいです。
しかし、メリットだけでなくデメリットや注意点もあります。以下で自己破産のデメリットを解説するので、参考にしてみてください。
就労制限を受ける職業に就いている・就く予定がある
自己破産を行うと、復権を受けるまでの間は以下の職業に就けなくなる制限を受けます。以下のいずれかに該当する職業に就いている・就く予定がある方は要注意です。
- 貸金業
- 教育委員会の委員
- 行政書士
- 銀行の取締役・執行役・監査役
- 警備員
- 建築士
- 公安審査委員会の委員長および委員
- 公証人
- 公正取引委員会の委員長および委員
- 公認会計士
- 国家公安委員会の委員
- 質屋
- 司法書士
- 社会保険労務士
- 商工会議所の会員
- 信用金庫等の役員
- 生命保険募集人
- 税理士
- 宅地建物取引士
- 土地家屋調査士
- 日本銀行の役員
- 不動産鑑定士
- 弁護士
- 弁理士
- 旅行業の登録
既に上記の職業に就いているタイミングで自己破産をすると、資格や許可の取り消しなどを行う必要があります。そのため、自己破産が職業人生に与える影響を加味して、手続きを進めるべきか考えることが重要です。
「自己破産して職業制限を受けるのは困る」という方は、自己破産ではなく任意整理か人再生などを検討すると良いでしょう。
債務が大半が非免責債権である
債務の大半が非免責債権である場合も、自己破産は向きません。非免責債権は自己破産をしても返済義務が残り、自己破産をするメリットがほとんどないためです。
つまり、非免責債権が債務の大半を占める場合、自己破産後も多くの債務が残ります。自己破産を行うメリットが得られないことから、自己破産以外の方法で立て直しを図ったほうが良いでしょう。
また、自己破産を行うと信用情報に傷がつきます。非免責債権が多い中で自己破産を行うと、債務が減らないばかりか信用情報が傷ついてしまうデメリットを被るため、要注意です。
自宅を失いたくない
自宅を失いたくない方も、自己破産が向かない可能性が高いです。自己破産の手続きでは、以下の自由財産を除いて保有している財産を返済に充てなければならないためです。
- 99万円以下の現金
- 日用品など生活に不可欠なもの(衣服、寝具、家具、電化製品、3カ月分の食糧など)
- 社会保険給付(失業保険など)
- 破産管財人によって放棄された財産
自己破産をすると、基本的に車や自宅は債権者への弁済に充てられます。破産管財人によって換価され、債権者に分配される流れです。
自宅が共有名義で換価できる見込みがない場合など、例外的に自宅に済み続けられる可能性はゼロではありませんが、基本的に自己破産をすると自宅を失います。「自宅を失って、家族に迷惑をかけたくない」という場合は、個人再生や任意整理を検討しましょう。
保証人に迷惑をかけたくない
自分の債務に保証人がおり、保証人に迷惑をかけたくない場合も自己破産は慎重に検討しましょう。自分が自己破産すると、返済責任が保証人に移り、保証人に請求が行くためです。
保証人がいる状態で債務者が自己破産をすると、債権者から保証人に対して一括請求が行きます。もし保証人に返済能力がない場合、保証人も自己破産を行う必要に迫られる恐れがあります。
つまり、自分が自己破産をすると、保証人の財産が失われる危険に陥るわけです。自己破産をすると保証人の人生にも大きな影響を与えることから、保証人がいる場合は慎重に自己破産を行うべきか判断しましょう。
自己破産を進めるべき人の特徴
現に借金問題に悩まされており、返済できる見込みがない状況に追い込まれている場合は、自己破産を検討すべきです。
以下で、具体的に自己破産を進めるべき人の特徴を解説します。
返済能力を完全に喪失している人
資力と収入がなく、返済能力を完全に喪失している人は自己破産を検討しましょう。自己破産は、返済できる能力がなく経済的に困窮している人を法的に救う制度なので、すでに返済できる見込みがない場合は自己破産を検討すべきです。
資力・財産がなく、収入も乏しく返済能力がない状態では、借金の返済は絶望的です。「いつまでも借金が減らない」という状況に陥ると、今後の人生に大きな不安を感じるでしょう。
しかし、自己破産により債務の全てが免除され、新たなスタートを切ることが可能です。大きな解放感を得られることから、精神的にも良い影響をもたらしてくれるでしょう。
債権者から差し押さえや訴訟を受けている・受けそうな人
債権者から差し押さえ・訴訟を受けている(受けそう)な人も、自己破産を検討しましょう。差し押さえ・訴訟まで発展していると、自分だけで解決するのは困難なためです。
当面の生活を支える収入を得るためにも、差し押さえや訴訟を受けている・受けそうな場合は専門家である弁護士に依頼することをおすすめします。
借金問題で精神的に参っている人
借金問題で、債権者からの督促や催告などを通じて精神的に参っている人も自己破産を検討しましょう。自己破産を行えば借金がすべてなくなるため、ストレスから解放されるためです。
具体的には、債権者からの督促が来るたびにビクビクしてしまう人や、借金が原因で何事も前向きな気持ちで取り組めないような人は、自己破産を検討すべきです。
借金の重圧や返済のストレスから解放されれば、精神的にも安心できます。債務がリセットされ、経済的な再出発を図れるため、弁護士との相談を通じて自己破産を進めましょう。
一刻も早く生活を立て直すきっかけをつかみたい人
「一刻も早く生活を立て直したい!」と考えている人も、自己破産を検討しましょう。自己破産を通じて免責が決定すれば、借金が何千万円でも何億円でもゼロにリセットされます。
免責決定後に得られた収入は、すべて新しい生活のために使えます。借金の返済に充てることなく、新たな生活や仕事・事業のために使えるため、自己破産は人生を立て直すきっかけとなるでしょう。
自己破産の手続きを成功させるためのポイント
自己破産は、借金があるからと言って誰しもができるわけではありません。自己破産の手続きを成功させるためにも、事前に自分で行える努力・工夫を施すことが大切です。
自己破産を検討している人は、以下で解説するポイントを参考にしてみてください。
借金の総額や債権者を正確に把握する
自己破産を成功させるためには、借金の総額や債権者を正確に把握することが非常に重要です。自己破産の手続きでは、借金の総額と債権者を正確に裁判所へ提出する必要があるためです。
自己破産をするときは「債権者一覧表」を作成しなければなりません。以下のように、お金を返さなければならない債権者はすべて記載する必要があります。
- サラリーマン金融・貸金業者
- 信販会社
- 銀行・信用金庫・農協などの金融機関
- 生命保険会社
- 自治体
- 分割払いのローンがまだ残っている場合の支払先
- 友人・知人・家族
- 勤務先
裁判所は、借金の総額・債権者などの情報を正確に把握して自己破産を認めるか判断します。正確に情報を提供しないと、裁判所は自己破産を認めない恐れがあるため、要注意です。
ほかにも、借金の総額によっては自己破産よりも個人再生か任意整理のほうが向いている可能性があります。弁護士との相談を通じて借金の総額や債権者を正確に把握し、正しく手続きを進めましょう。
求められた書類を漏れなく提出する
自己破産を成功させるためには、以下の必要な書類を正しく記入し、漏れなく提出することが非常に重要です。
- 破産手続開始及び免責申立書
- 陳述書
- 債権者一覧表
- 滞納公租公課(税金)一覧表
- 財産目録
- 債権者あて名ラベル原稿
- 添付書類一覧表
- 身分に関する資料
- 職業や収入に関する資料
- 現在の住居に関する資料
- 過去の破産手続開始決定等に関する書類
- 資産に関する書類
申立書の記載は、申立時の状況を正確かつ正直に記載します。嘘を書いたり、書くべきことを隠して記載しなかったりすると、破産手続開始決定や免責許可決定が受けられずに、不利益を受けることがあります。
裁判所
書類が揃っていない、または誤った情報を記載すると破産手続開始決定や免責許可決定が受けられません。また、必要な書類を提出しないと裁判所に悪印象を与えてしまい、自己破産が認めてもらいづらくなります。
そのため、自己破産をするときは求められた書類を漏れなく提出すること、正しい情報を記載することを意識しましょう。
勝手に特定の債権者に弁済しない
勝手に特定の債権者に弁済すると、偏波弁済にあたります。偏波弁済をすると、自己破産が認められなくなるため、勝手に特定の債権者に弁済するのは避けましょう。
債権者の中に家族や知人がいると、ついつい優先して弁済してしまいがちです。しかし、自己破産の手続きを進める際には「勝手に弁済せず、じっとしている」のが正解です。
自己破産手続きにおいては、自分の判断で勝手に弁済を行うことは避けましょう。
自己破産ができないかも?と思ったら弁護士に相談することが大切
自己破産の手続きは、自分で行うことも可能です。司法書士や弁護士を介さずに、自分で裁判所への申し立てを行うことができます。
債務整理に強い弁護士に自己破産を依頼することで、スムーズに手続きが進むうえに成功率が上がります。少しでも不安がある場合は、弁護士に依頼したほうが賢明です。
自己破産の申請には、多くの書類が必要となります。弁護士はこれらの必要書類を正確に準備してくれるだけでなく、債権者との交渉も代行してくれます。法律の知識を持たない個人をサポートしてくれるため、非常に頼りになる存在です。
また、弁護士に依頼することで債権者からの取り立てや催促がストップするため、精神的な安心感も得られるでしょう。安心して生活を送り、経済的に立て直すためにも、自己破産を弁護士に依頼するメリットは大きいです。
自己破産について相談するときにおすすめの法律事務所
自己破産について専門家と相談する際には、借金問題に強い弁護士に依頼しましょう。以下で、己破産について相談するときにおすすめの法律事務所を紹介します。
サンク総合法律事務所
出典:サンク総合法律事務所
項目 | 名称 |
---|---|
名称 | 弁護士法人サンク総合法律事務所 |
電話番号・受付時間 | 0120-281-739(9:30〜18:30) メールフォームあり |
相談料 | 無料 |
全国出張料金(税込) | 要問い合わせ |
自己破産 | ホームページに記載なし |
詳細 | https://thank-law.jp/ |
サンク総合法律事務所は、債務整理に強い弁護士とアットホームな雰囲気で相談できる法律事務所です。弁護士報酬の分割払い・後払いに対応しており、手元資金がない方でも安心して相談できます。
何度でも無料で相談できるため、借金問題を抱えている方・自己破産を検討している方は気軽に相談してみると良いでしょう。メールや電話で24時間受け付けをしているため、都合がいいタイミングで問い合わせてみてください。
女性弁護士が在籍しており、女性でも安心して借金に関する相談が可能です。
ベリーベスト法律事務所
出典:ベリーベスト法律事務所
項目 | 内容 |
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名称 | ベリーベスト法律事務所 |
電話番号・受付時間 | 0120-170-316(24時間受付) メールフォームあり |
相談料 | 無料 |
全国出張料金(税込) | 無料 |
自己破産 | 同時廃止:385,000円 管財事件:495,000円 管財事件(個人事業主):495,000円〜 法人破産:1,100,000円 成功報酬:0円 事務手数料:44,000円 |
詳細 | https://www.vbest.jp/ |
ベリーベスト法律事務所は、過払い金請求回収実績の多さをホームページ上でアピールしており、借金問題に強い特徴があります。正式に依頼した後は、全て弁護士に自己破産の手続きを任せることができ、最短即日で督促がストップします。
相談は何度でも無料で、弁護士報酬は分割払いが可能です。手元資金が心許ない方でも相談しやすく、実際に「こんなに早く解決すると思わなかった」「将来の不安から解放された」という声が寄せられているため、安心して依頼できるでしょう。
自宅相談にも対応しており、24時間・365日対応しているため気軽に問い合わせてみてはいかがでしょうか。
アディーレ法律事務所
出典:アディーレ法律事務所
内容 | 項目 |
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事務所名 | アディーレ法律事務所 |
電話番号・受付時間 | 0120-316-742(24時間受付) メールフォームあり |
相談料 | 無料 |
全国出張料金 | 不定期で出張個別相談会を開催 |
自己破産 | 基本費用:550,000円 その他費用:55,000円 |
詳細 | https://www.adire.jp/ |
アディーレ法律事務所は、借金問題に強い法律事務所です。相談は何度でも無料で弁護士報酬の後払い・分割払いに対応しており、自己破産を検討するほど追い込まれている人でも利用できます。
借金問題に関する相談実績は64万件以上を誇っていることから、債務整理の実績は申し分ありません。15年以上にわたって積み重ねてきた解決ノウハウを生かして、相談者の人生再建をサポートしてくれるでしょう。
アディーレ法律事務所のホームページでは、自己破産を通じて1,900万円以上あった借金をゼロにできた事例が紹介されています。相談しやすい環境も整備されているため、借金問題で悩んでいる方は相談してみると良いでしょう。
自己破産の弁護士費用が払えないときの対処法
自己破産の手続きを進める際には、弁護士に依頼するのがおすすめです。しかし、中には「弁護士への費用を払うのもきつい」と感じている方もいるでしょう。
以下で、自己破産の弁護士費用が払えないときの対処法を解説します。
分割払いや後払いができないか相談する
自己破産手続きを依頼しようと考えている弁護士に、報酬の分割払いか後払いが可能か相談しましょう。自己破産は高い専門性が求められることから、弁護士に依頼することを最優先で考えるべきです。
多くの弁護士は、自己破産を申し立てる人の多くは「財政的に困難な状況にある」という事情を理解しています。支払方法を柔軟に設定してくれる弁護士は多いため、不安なことがあれば相談してみてください。
法テラスで相談する
法テラスは、国が設置している法律相談窓口です。法テラスを経由して自己破産の手続きをする場合、弁護士事務所に依頼するよりも安い費用で自己破産手続きを進められます。
債権者 | 実費 | 着手金 |
---|---|---|
1~10社 | 23,000円 | 132,000円 |
11~20社 | 23,000円 | 154,000円 |
21社以上 | 23,000円 | 187,000円 |
費用は、原則として月額5,000円から10,000円程度の分割で支払い可能です。手元に十分な資金が無く、一括で支払えなくても依頼できます。
また、一定の要件を満たしている場合は、弁護士や司法書士に依頼した場合の費用を法テラスが立て替えてくれる「費用の立替え制度」もあります。費用を押さえつつも専門家に依頼したいと考えている方は、法テラスの利用も検討してみてください。
個人で手続きを行う
個人で自己破産手続きを行えば、費用を抑えられます。弁護士への報酬を支払わずに済むため、裁判所への費用があれば足ります。裁判所へ支払う費用は、管財事件の場合は30万円~50万円程度、同時廃止の場合は2万円~3万円程度です。
一定の法律知識がある方であれば、個人で自己破産を行うことを検討する余地があります。しかし、少しでも不安がある場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。
自己破産ができないケースや理由に関するよくある質問
最後に、自己破産ができないケースや理由に関するよくある質問を解説します。「本当に自分は自己破産ができるのか不安」と思っている方は、多くの方が感じている疑問や不安に目を通しておきましょう。
自己破産できない理由は?
裁判所から「返済能力がある」とみなされた場合や免責不許可事由に該当しているとき、借金が非免責債権だけのときなどは自己破産ができません。
借金があるからと言って、必ず全員が自己破産ができるとは限らない点に注意しましょう。判断に迷うことがあれば、債務整理に強い弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産ができない確率はどのくらい?
金融広報中央委員会によると、申し立てをした人の90%以上が許可されています。つまり、自己破産ができない確率は10%以下です。
また、日本弁護士連合会の「2020年破産事件及び個人再生事件記録調査」によると、免責許可を受けた人の割合は96.85%でした、自己破産ができない確率は3%~4%程度なので、かなり低いと言えるでしょう、
自己破産ができないと言われたらどうする?
もし自己破産ができないと言われたら、他の手段、具体的には個人再生か任意整理を検討することになります。
個人再生は借金額を最大10分の1に減額する手続きで、任意整理は将来の利息をカットして返済計画を再度作り直す手続きです。いずれも返済負担を軽減できるため、自己破産ができない場合は活用を検討しましょう。
自己破産ができないケースは存在する!不安なときは弁護士に相談しよう
自己破産は、借金を抱えている全員が行えるわけではありません。借金は返済するのが本筋ですから、返済できる能力があるとき、本人に相応の落ち度がある「免責不許可事由」に該当するときは、自己破産ができません。
もし「自分は自己破産ができるのか不安」という場合は、債務整理(自己破産)に強い弁護士に相談することをおすすめします。自己破産ができる見込みだけでなく、個人再生や任意整理などの違い手段も検討して、ベストな解決策を考えてくれるでしょう。
こちらの記事で紹介した弁護士事務所は、借金問題に強く、自己破産を検討している人にとって心強い存在です。「自己破産できるか不安」「少しでも早く借金問題から抜け出したい」という方は、ぜひ相談してみてはいかがでしょうか。